軽井沢町の建築規制
※このページに記載されていることはあくまで参考としてください。
実際に申請等をする際は行政への確認をお願いします。
○軽井沢町で建築する際は一般的に以下のような手続きが必要になります。
- 建築確認申請
- 長野県景観条例の届出
- 風致地区内の建築等許可
- 地区計画区域内における建築行為等の届出
- 都市計画法53条の許可
- 建築協定区域内の建築の際は協定者との協議
- 大規模(敷地が3000㎡)の場合は都市計画法29条の許可
- 自然保護のための土地利用手続等に関する条例 自然保護対策要綱
- その他規模等により、福祉・省エネ等
○土地の売買の際は一般的に以下のような手続きが必要になります。
- 公有地拡大に関する法律の届出
- 国土法の届出
軽井沢町の都市計画
※このページに記載されていることはあくまで参考としてください。
実際に申請等をする際は行政への確認をお願いします。
軽井沢町は北部、南部に一部区域外がありますが、ほとんどが都市計画区域内です。また、市街化区域、市街化調整区域の線引きはされていませんので、非線引きとなります。建築基準法22条の地域で、防火指定はありません。
役場の標高は938m、北緯36°20′54″、東経138°35′50″
凍結深度は70cm〜
積雪深度は概ね75cm〜
用途地域等
- 第一種低層住居専用地域
- 第一種住居地域(併せて第一種高度地区を指定)
- 近隣商業地域(併せて第二種高度地区を指定)
- 無指定(集落形成地域)
- 無指定(保養地域)
省エネ
- 地域区分は2です。